宿泊約款

宿泊約款

 

第1条「水杜のすみか 大野屋」(以下、当館という。)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

 

(宿泊契約の申込み)
第2条 当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。

 ⑴ 宿泊者名
 ⑵ 宿泊日及び到着予定時刻
 ⑶ 宿泊料金(別表第1の通り)
 ⑷ その他当館が必要と認める事項

2. 前項の規定に付随し次の事項にもご同意していただきます。

 ⑴ 宿泊日から起算して7日以内の解約は、別表第2の通りとする。
 ⑵ 施設滞在者は、日本語もしくは英語に対応できる者である。
 ⑶ 日本に住所を有しない外国人は旅券、日本人及び日本に住所を有する外国人の場合は、旅券の呈示と顔写真の撮影を義務付けるものとする。
 ⑷ 施設使用の際の注意事項を厳守すること。

3. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

 

(宿泊契約の成立等)
第3条 宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を、当館が指定する方法でお支払いいただきます。
3. 宿泊料金は、キャンセルなどが発生した場合は、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、 残額があれば、支払いの際に返還します。
4. 第2項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。

 

(宿泊契約締結の拒否)
第4条 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

 ⑴ 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
 ⑵ 満室(員)により客室の余裕がないとき。
 ⑶ 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
 ⑷ 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
  イ)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2 条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団
  ロ)関係者その他の反社会的勢力 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
  ハ)法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
 ⑸ 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
 ⑹ 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
 ⑺ 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
 ⑻ 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
 ⑼ 福井県の条例・規則の規定する場合に該当するとき。

 

(宿泊客の契約解除権)
第5条 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当館が宿泊客に告知したときに限ります。
3. 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後7時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を5時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。


(当館の契約解除権)
第6条 当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがありま す。

 ⑴ 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
 ⑵ 2.宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
  イ)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
  ロ)暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
  ハ)法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
 ⑶ 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
 ⑷ 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
 ⑸ 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
 ⑹ 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
 ⑺ 福井県の条例・規則の規定する場合に該当するとき。
 ⑻ 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。

2. 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

 

(宿泊の登録)
第7条 宿泊客は、宿泊日当日、チェックインタブレット上で下記の事項を登録していただきます。

 ⑴ 宿泊客の氏名、年令、性別、住所、国籍、生年月日、身分証、電話番号、顔写真
 ⑵ 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
 ⑶出発日及び出発予定時刻
 ⑷ その他当館が必要と認める事項<

2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

 

(客室の使用時間)
第8条 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後2時から翌朝11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2. 当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。
この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。

     ⑴ 超過3時間までは、室料金の3分の1(消費税相当分を含む)
     ⑵ 超過6時間までは、室料金の2分の1(消費税相当分を含む)
     ⑶ 超過6時間以上は、室料金の全額(消費税相当分を含む)

     

    (利用規則の遵守)
    第9条 宿泊客は、当館内においては、当館が定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。

     

    (営業時間)
    第10条 当館の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、自社ホームページ上でご案内いたします。

     ⑴ スタッフ対応時間 平日8:00~17:30
     電話番号 0779-66-5151
     ⑵ 臨時対応時間 宿泊日終日
     電話番号 080-3351-1328

2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更します。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

 

(料金の支払い)
第11条 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。 2. 前項の宿泊料金等の支払いは、当館が認めた宿泊券、クレジットカードにより、申込時に請求します。
3. 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

 

(当館の責任)
第12条 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2. 当館は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

 

(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第13条 当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2. 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事 由がないときは、補償料を支払いません。

 

(寄託物、手荷物、携行品等の取扱い)
第14条 宿泊客は一切、寄託物等を預けることはできません。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めます。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署もしくは交番に届けます。

 

(駐車の責任)
第15条 宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

 

(宿泊客の責任)
第16条 宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は 当館に対し、その損害を賠償していただきます。
2. 当館と宿泊客との間の宿泊契約に関する一切の紛争は、日本法を準拠法とし、当館の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

上記の宿泊約款に同意する場合にのみ宿泊申込をお願いします。

 

別表第1(基本宿泊料金等の内訳)第2条第1項及び第11条第1

宿泊客が支払うべき総額

【平日・休日】

宿泊料金

  • 客室料金 70,000

税金

  • 消費税   7,000

宿泊客が支払うべき総額

【休前日】

宿泊料金

  • 客室料金 90,000

税金

  • 消費税   9,000

税法、その他が改正された場合は、改正された規定によるものとします。

客室料金はシーズン及び需要変動に応じた料金となります。

一室、一泊当たりの料金を明示

連泊の場合は、上記金額に泊数を乗じた金額を上限とする。

別表第2(違約金)第2条第2項及び第5条第2

宿泊日7~4日前の場合

宿泊料金の30

宿泊日3~2日前の場合

宿泊料金の70

宿泊日1日前の場合

宿泊料金の100

当日キャンセルの場合

無断不泊の場合